サービス利用の仕方と給付

サービスの利用の仕方

1)要介護認定(または要支援認定)を受ける

介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定(または要支援認定)が必要です。

要介護・要支援認定申請について

「↓」の画像

2)サービス計画を作成する

自宅でサービスを利用するときは、居宅介護サービス計画(要支援認定の場合は介護予防サービス計画)を作成します。
居宅介護サービス計画(または介護予防サービス計画)は、利用者の心身の状態に合ったサービスと提供事業者を選択し、決めるためのものです。サービス計画はご自分でも作成できますが、居宅介護支援事業者(要支援認定の場合は、高齢者相談支援センター(地域包括支援センター))に作成を依頼すれば、サービス提供事業者との調整までしてもらえます。(費用負担はありません。)

※居宅介護支援事業者(または高齢者相談支援センター(地域包括支援センター))にサービス計画の作成を依頼したときは、居宅介護サービス計画作成依頼届出書(要支援認定の場合は介護予防サービス計画作成依頼届出書)を市町介護保険担当窓口に提出してください。(届出用紙は、新規認定時の認定結果通知に同封します。居宅介護支援事業者を変更するときは、市町担当窓口に設置してある変更届出書を提出してください。)

居宅(介護予防)サービス計画等作成依頼(変更)届出書

「↓」の画像

3)サービスを利用する

サービス計画に基づきサービスを利用します。
サービスを受けるときは、サービス提供事業者にサービス計画(サービス利用票)と被保険者証を提示します。また、利用したサービス費用の自己負担分(1割、2割又は3割)を負担します。
施設サービスを利用するときは、介護保険施設に利用申し込みをします。

知多北部広域連合内の介護保険サービスの利用状況は以下の「介護保険の運営状況」をご覧ください。

介護保険の運営状況

利用者が負担する費用

サービスを利用すると原則としてかかった費用うち、自己負担分(1割、2割又は3割)を支払っていただきます。ただし、サービス計画の作成にかかる費用については、自己負担はありません。なお、自己負担分を差し引いた残額は、介護保険で支払われます。

福祉用具購入費や住宅改修費の場合は、利用者が代金を一旦全額支払い、後から申請して自己負担分を差し引いた額を険から払い戻す「償還払い」と、自己負担分のみを支払い、その後申請により自己負担分を差し引いた額を広域連合が業者に支払う「受領委任払い」があります。

※要支援又は要介護認定を受けている被保険者の方全員に、自己負担分(1割、2割又は3割。判定は下表のとおりです。)を記載した「介護保険負担割合証」を送付します。介護保険負担割合証は、介護保険被保険者証と併せて大切に保管していただくとともに、介護サービスを利用される際は、必ず2枚一緒に事業所又は施設の窓口へ提出してください。

利用者負担割合の判定の流れについて説明している図

※65歳未満の方、市町民税非課税の方、生活保護受給者の方は上記にかかわらず1割負担です。

サービスの利用限度額について

居宅サービスには、要介護、要支援状態区分ごとに利用できるサービスの限度額があります。
1単位の単価は基本10円ですが、人件費の地域差に応じて割り増しが行われます。

要介護
状態区分
支給 限度額
(1か月)
福祉用具
購入費
住宅改修費
要支援1 5,032単位 10万円
(1年度内)
20万円
(1住宅につき)
要支援2 10,531単位
要介護1 16,765単位
要介護2 19,705単位
要介護3 27,048単位
要介護4 30,938単位
要介護5 36,217単位

※施設利用については、施設ごと・要介護状態区分ごとに費用が決まっています。

介護サービスの利用者負担が高額になったときには

高額介護(予防)サービス費(相当支給費)

利用者の負担されたサービス費が高額になり上限を超えた場合には申請をして認められると超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。

※世帯内に複数の利用者がいる場合は、利用者負担額を合算します。

(※)「その他の合計所得金額」は、地方税法上の「合計所得金額」(収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額)から課税年金の所得金額を控除した金額です。なお、土地等の売却等に係る特別控除がある場合は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除します。給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。

高額医療・高額介護合算制度

各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)における世帯内で1年間(毎年8月から7月まで)の医療保険と介護保険との自己負担額合計が下の表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた分については、申請により払い戻されます。自己負担額は、原則として介護サービスや医療行為を利用した際に支払う金額のことですが、食費や差額ベッド代、居住費(滞在費)などは合算対象とはなりません。

自己負担限度額

70歳未満の人がいる世帯の負担限度額

所得
(基礎控除後の総所得金額等)
70歳未満の人が
いる世帯
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

70~74歳の人がいる世帯、後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯の負担限度額

所得区分 70~74歳の人が
いる世帯
後期高齢者医療制度で医療を
受ける人がいる世帯
課税所得690万円以上 212万円 212万円
課税所得380万円以上 141万円 141万円
課税所得145万円以上 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者Ⅱ 31万円 31万円
低所得者Ⅰ※ 19万円 19万円

※低所得者Ⅰ区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
※毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。医療保険が異なる場合は合算できません。
※支給対象となる人は医療保険の窓口へ申請が必要です。

支給対象

医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯で自己負担額が上の表の額を超えている世帯

対象期間

毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月

申請受付等

対象となる方は、医療保険の窓口で申請をしてください。対象期間内に、介護保険者の変更があった方、職場の健康保険に加入している方は、自己負担額証明書の添付が必要となります。
自己負担額証明書が必要な方は、各市町の介護保険担当課で証明書の発行の申請をしてください。

利用者の負担の軽減制度

次のような場合は、お住まいの市町の介護保険担当窓口へ相談してください。

災害等による利用者負担減免

サービスを利用したときにかかる自己負担額が減額される場合があります

  • 災害等により住宅、家財に半壊以上の損害を受けたとき。
  • 主たる生計維持者が死亡した場合で、生計が著しく困難となったとき。
  • 疾病、障害等により主たる生計維持者の年間所得見込額が前年の1/2以下に減少する場合で、生計が著しく困難となったとき。

介護保険利用者負担額減額・免除申請書(災害等特別な事情の方用)

特定入所者介護サービス費(介護保険負担限度額認定)

介護保険施設に入所(滞在)すると、介護サービス費用、食費、居住費(滞在費)及び日常生活費が利用者の負担となります。食費及び居住費(滞在費)については、原則利用者と施設の契約によりますが、所得の低い方で要件に該当する方は、負担の上限額が定められ、負担が軽減されます。

介護保険負担限度額認定申請書

社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置

市町村民税非課税世帯で、世帯収入や預貯金等が一定条件にあてはまる方については、軽減を実施している社会福祉法人等が利用者負担を軽減する制度があります。

※知多北部広域連合への申請が必要です。

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書

知多北部広域連合の利用者負担減免制度

介護保険料の所得段階が第1、第2、第3段階の方で、減免対象要件に該当する場合、介護サービス等を利用した際の利用者負担額が減免されます。

知多北部広域連合の利用者負担減免制度

介護サービス情報の公表

利用者の権利擁護、サービスの質の向上等に資する情報提供の環境整備を図るため、介護保険法第115条の35の規定により、介護サービス事業者に介護サービス情報の公表が義務付けられています。
介護サービス情報の公表制度については、介護保険をこれから利用しようと考えている方やそのご家族等が介護サービスを比較・検討して適切に選ぶための情報を都道府県が提供する仕組みです。本制度は、厚生労働省が運用する介護サービス情報公表システムを媒介して、インターネットでいつでも誰でも介護サービスの情報を入手することが可能となっています。事業所検索をされる場合は、下記のホームページを御覧ください。

厚生労働省介護サービス情報システム(外部リンク)

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