運営規程の記載方法及び運営規程変更の特例について

  • HOME
  • 運営規程の記載方法及び運営規程変更の特例について

 令和3年4月の介護報酬改定・運営基準解釈通知改正に伴い、運営規程の記載方法について以下のように取り扱います。

1 制度改正の内容

 各サービスにおいて、『従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規程を定めるに当たっては、(略)置くべきとされている員数を満たす範囲において、「○人以上」と記載することも差し支えない((略)重要事項を記した文書に記載する場合についても、同様とする。)。』と定められました。

 また、各サービスにおいて、運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を記載することと定められました(令和6年(2024年)3月31日までの間は、努力義務)。

2 運営規程における各職種の記載方法・運営規程変更届出の頻度

<令和2年度(2020年度)までの取扱い>

・「○人」と正確な人数で記載する。
・常勤、非常勤、専従、兼務の別を記載する。
・年に1回、6月1日現在の状況を同月末までに届け出ることで足りるという取扱い(以下、「6月特例」という。)

<令和3年度(2021年度)以降の取扱い>

・人員基準を満たす範囲で「○人以上」と記載して差し支えない。
 ※もっとも、従前のとおり「○人」と記載することを妨げない。
・常勤、非常勤、専従、兼務の別は、記載を要しない。
・人員基準が人数で定められている場合は員数を、常勤換算数で定められている場合は常勤換算数を記載する。
・6月特例については変更なし
 ※「○人以上」と記載した場合は、毎年6月1日現在で「○人未満」にならなければ、6月特例を用いて変更届を提出する必要はない。

3 虐待の防止のための措置に関する事項

 虐待の防止のための措置に関する事項を運営規程に定めることとなりました(令和6年(2024年)3月31日までは努力義務)。以下の例を参考に、各事業所(施設)に即して運営規程を改正してください。

 なお、改正内容が「従業者の員数」の変更及び「虐待の防止のための措置」の新設のみの場合は、6月特例の際に届け出ることができる取扱いとします。
※「従業者の員数」の変更、「虐待の防止のための措置」の新設の他に改正すべき事項(管理者、営業時間等)がある場合は、変更から10日以内に届け出てください。

○○条 事業所(施設)は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

一 事業所(施設)における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

二 事業所(施設)における虐待の防止のために指針を整備すること。

三 事業所(施設)において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的(年○回以上)に実施すること。

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

4 備考

 1、2の取扱いにより、介護職員等の員数の変更が生じない場合が増え、各事業所(施設)では、運営規程の変更届の提出機会が少なくなります。人員基準を満たさずに報酬を請求した場合、不正請求となり、取消等の処分の対象となりえます。
 そのため、各事業所(施設)においては、より一層、人員基準をはじめとする各種基準の理解を深め、人員基準適合について自主点検を行い、従業者の員数を適切に管理してください。

メニュー
閉じる