運営規程(従業員)の変更に係る特例(6月特例)について
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変更届は原則として、変更があった日から10日以内に届け出ます。
ただし、運営規程に記載する「従業者の職種・員数」については、職員の採用・退職等の異動が頻繁に考えられるため、以下の条件に該当する場合は、その都度、変更の届け出はせず、毎年6月1日時点の内容を6月末日までに届け出ることとしています。
特例の条件
1 加算算定のための体制に影響がないこと。
2 次の職種に当たるものが変更していないこと。
(1)管理者
(2)介護支援専門員
(3)計画作成担当者
(4)サービス提供責任者
3 昨年6月1日の届出以降、知多北部広域連合へ変更の届出をしていないこと。
4 人員基準に該当していることを事業所が自主点検していること。
5 運営規程の従業員数を適切に管理していること。
届出が不要となる場合
1 従業員の変更以外の事由(定員、営業時間等)を届け出た際に、併せてその時点での人員に係る変更を届け出ている場合
2 運営規程に変更が生じない場合
※1 従業員の入れ替えはあったものの、運営規程の記載内容が変わらない。
※2 従業員の員数の員数を「〇人以上」と記載しており、6月1日時点で「〇人未満」となっていない。
提出方法
知多北部広域連合事業課給付係へ電子メール
提出書類
1 変更届出書
2 該当サービスの付表
3 勤務形態一覧表(6月分)
4 資格証明書(変更のある従業員のみ)
5 運営規程の新旧対照表
6 運営規程
7 重要事項説明書の新旧対照表
8 重要事項説明書