お知らせ 2021年3月23日(火)

令和3年(2021年)4月1日からの介護報酬算定に係る届出の臨時取扱いについて

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令和3年(2021年)4月1日からの介護報酬算定に係る届出の臨時取扱いについて

令和3年(2021年)4月1日から算定するためには4月15日(木)までに届出が必要です

 令和3年4月介護報酬改正により、新しい加算等の創設、既存の加算等の区分の整理等がされ、当該加算を4月1日から算定する事業所は各指定権者に介護報酬算定に係る届出が必要となります。以下に掲載の通知をご確認いただき、ご対応いただきますようお願いいたします。
 なお、本取扱いは、令和3年(2021年)4月1日からの介護報酬算定について同日から算定を開始する場合にのみ適用し、同日以後に算定を開始する場合は、従前の例によるものです。
 提出期限は令和3年4月15日(木)です。なお、示した添付書類は現時点で必要と思われる書類です。場合によっては追加で資料の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。
なるべくお早目にご提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

広域連合通知

様式

共通様式

加算様式

参考

外部リンク:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定について」

参考様式

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