処遇改善に関する加算について

介護職員処遇改善加算について

介護職員処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」という。)は、平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度から介護報酬に移行し、当該交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金計画に充てることを目的に創設されました。

区分と算定要件

処遇改善加算は、加算率の違いにより加算Ⅰから加算Ⅲの3種類があります。
それぞれの算定要件は下表のとおりです。

職場環境等要件

加算を算定する年度に実施する処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての職員に周知していること。

キャリアパス要件Ⅰ

介護職員の任用の際における職位、職責または職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を定め、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。

キャリアパス要件Ⅱ

介護職員の職務内容を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び1または2に掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、研修の実施または研修の機会を確保していること。

  • 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術的指導等を実施するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。
  • 資格取得のための支援を実施すること。

キャリアパス要件Ⅲ

介護職員について、経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組みまたは一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。
具体的には、次の1から3までのいずれかに該当する仕組みであること。

  • 経験に応じて昇給する仕組み
  • 資格等に応じて昇給する仕組み
  • 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

介護職員等特定処遇改善加算について

令和元年度の介護報酬改定において、処遇改善加算に加え、経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる介護職員等特定処遇改善加算(以下、「特定処遇改善加算」という。)が創設されました。

区分と算定要件

特定処遇改善加算は、加算率の違いにより加算Ⅰから加算Ⅱの2種類があります。
それぞれの算定要件は下表のとおりです。

介護福祉士の配置等要件

サービス種別に応じて、以下のいずれかの加算を算定していること。

  • 特定事業所加算ⅠまたはⅡ
  • サービス提供体制強化加算ⅠまたはⅡ
  • 入居継続支援加算
  • 日常生活継続支援加算

処遇改善加算要件

処遇改善加算ⅠからⅢのいずれかを算定していること。

 ※特定処遇改善加算と同時に処遇改善加算の届出を行う場合も算定可。

職場環境等要件

加算を算定する年度に実施する処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての職員に周知していること。
また、「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性の向上のための業務改善の取組」「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上の取組を行うこと。

見える化要件

特定処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。

介護職員等ベースアップ等支援加算について

令和4年度の介護報酬改定により、令和4年10月から介護職員の基本給等を引き上げることを目的として介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「ベースアップ等加算」)が創設されました。
なお、介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことも認められています。

算定要件

ベースアップ等加算の算定要件は以下のとおりです。

ベースアップ等要件

賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給または決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。

処遇改善加算要件

処遇改善加算ⅠからⅢのいずれかを算定していること。

 ※ベースアップ等加算と同時に処遇改善加算の届出を行う場合も算定可。

対象となるサービス

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防訪問介護相当サービス
  • 介護予防通所介護相当サービス

 ※知多北部広域連合が指定するサービスのみ掲載しています。

届出方法、届出期限及び届出書類について

1.届出方法

電子メールで給付係(kyuufu@chitahokubu.or.jp)に提出

  • メールの件名は、【法人名】令和○年度介護職員処遇改善加算計画書(実績報告書)として、本文にご担当者名および連絡先を記載してください。
注意事項

加算の算定に当たっては、毎年度、介護職員処遇改善計画書の提出及び実績報告の提出が必要です。
また、就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)やキャリアアップ要件等に関する適合状況に変更があった場合には、変更届が必要です。

処遇改善加算の届出については、法人が複数の事業所を有する場合、県内外を問わず複数の事業所間で一括して介護職員処遇改善計画を作成することが認められています。
一括して作成する場合においても、事業所の指定権者ごとに届出が必要になります。


2.必要書類

各届出の必要書類については、「必要添付書類一覧表」をご確認ください。

様式


地域密着型サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

処遇改善計画書

実績報告書

変更届


3.届出期限

令和4年度の処遇改善加算等の実績報告書の提出期限は、令和5年(2023年)7月31日(月)【必着】です。

例)実績報告について、令和5年3月まで算定された場合は令和5年5月に最終の支払いがあるため、令和5年7月末日が提出期限となります。

参考資料

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関る基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年度分)」の一部改正について

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