処遇改善に関する加算について
対象となるサービス
※知多北部広域連合が指定するサービスのみ掲載しています。
届出方法、届出期限及び届出書類について
1.届出方法
電子メールで給付係(kyuufu@chitahokubu.or.jp)に提出
- メールの件名は、【法人名】令和○年度介護職員処遇改善加算計画書(実績報告書)として、本文にご担当者名および連絡先を記載してください。
注意事項
加算の算定に当たっては、毎年度、介護職員処遇改善計画書の提出及び実績報告の提出が必要です。
また、就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)やキャリアアップ要件等に関する適合状況に変更があった場合には、変更届が必要です。
処遇改善加算の届出については、法人が複数の事業所を有する場合、県内外を問わず複数の事業所間で一括して介護職員処遇改善計画を作成することが認められています。
一括して作成する場合においても、事業所の指定権者ごとに届出が必要になります。
2.必要書類
様式
地域密着型サービス
介護予防・日常生活支援総合事業
処遇改善計画書
実績報告書
変更届
3.届出期限
令和5年度の実績報告書の提出期限は、以下の通りです。
(1)提出期限
令和6年7月31日(水)
(2)提出書類
【別紙様式3】実績報告書(令和5年度用)
(3)提出方法
電子メールで給付係(kyuufu@chitahokubu.or.jp)に提出
令和6年度の処遇改善加算等の計画書の提出期限は、以下の通りです。
その他期間(令和6年4月、5月及び令和6年6月から以外)に算定を開始する場合は、以下の期限にて提出ください。
例)実績報告について、令和6年3月まで算定された場合は令和6年5月に最終の支払いがあるため、令和6年7月末日が提出期限となります。
参考資料
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)