介護予防訪問介護相当サービス

同一建物減算について

◆同一建物減算とは

訪問系サービス事業所が、同一の建物内または隣接する建物に居住する複数の利用者にサービス提供を行っている場合、提供効率が高くなることから、所定単位数が減算される仕組みです。

◆減算の対象となる場合

条件            内容


対象者の割合        同一建物等に居住する利用者が、
              全体の一定割合を超える


居住人数          ①月50人以上
               (事務所と同一(又は隣接する)敷地内の建物)
              ②過去6か月間のサービス提供総数のうち90%以上
               (事務所と同一(又は隣接する)敷地内の建物)
              ③同一建物等(①及び②を除く)で月20人以上
              ④事務所と同一(又は隣接する)敷地内の居住者

◆減算の内容

判定区分          減算率(単位数)


①月50人以上の提供    所定単位数の15%減算
(事務所と同一敷地内)


②前6か月間90%以上の提供 所定単位数の12%減算
(事務所と同一敷地内)          

③月20人以上の提供    所定単位数の10%減算
 (①及び②を除く)

④事務所と同一敷地内    所定単位数の10%減算

◆判定と届出のスケジュール

判定期間          減算適用期間


前期:3/1~8/31   10/1~翌年3/31


後期:9/1~翌年2月末  4/1~9/30

◆届出方法

届出には、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・一覧表 等」をご利用ください。
※様式は、下記「加算・減算」に掲載しているものと同一です。

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