訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出
平成30年10月1日より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービス、サービスの利用回数が基準回数以上の居宅サービス計画について、保険者に届出が必要となりました。
提出された居宅サービス計画については、地域ケア会議で検討します。
なお、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員に、提出いただいた計画書等の内容について照会する場合や、地域ケア会議で、ご説明いただく場合があります。
厚生労働省が定める回数
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
届出期限
プランを交付(作成・変更)した月の翌月の末日までに届出をお願いします。(閉庁日の場合は、月末までの消印有効)
※ただし、一度保険者が検証した居宅サービス計画の次回の届出は、1年後でもよいものとします。
届出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
(下記にファイルのリンクがあります) - アセスメント表の写し
- 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
- 訪問介護計画書の写し
※「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの。
※「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみの提出で可。
※用紙サイズはA4サイズに統一してください。
※指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供をうけたもの。
※アセスメント表や居宅サービス計画書、訪問介護計画書の写しに個人情報(氏名、生年月日、住所等)が表記されている場合は、一部又は全部にマスキングしてください。なお、被保険者番号、事業所番号、事業所名等はマスキングを行わないでください。
届出先及び提出方法
知多北部広域連合給付係宛に郵送でお願いします。
なお、封筒に「知多北部広域連合給付係宛 生活援助中心型ケアプラン在中」と記載してください。
提出先住所
〒476-0003 愛知県東海市荒尾町西廻間2番地の1 東海市しあわせ村内
その他
給付実績により未届であることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。