お知らせ
2022年8月2日(火)
「介護職員等ベースアップ等支援加算」の届出について
令和4年度報酬改定により、令和4年(2022年)10月から介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置として「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されました。
当該加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、算定する月の前々月の末日までに計画書を提出する必要があります。
1 提出期限
▶ 令和4年(2022年)10月から算定する場合
令和4年(2022年)9月15日(木)まで
※ 届出提出期限を延長しました。
▶ 令和4年(2022年)11月以降に算定する場合
加算を算定しようとする月の前々月の末日まで
2 提出方法
電子メールで事業課給付係(kyuufu@chitahokubu.or.jp)に提出してください。
<お願い>メールの件名は、【事業者名】令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算計画書として、本文にご担当者名および連絡先を記載してください。
3 提出書類
地域密着型サービス事業者
介護予防・日常生活支援総合事業事業者
処遇改善加算計画書
入力の前に、エクセルファイル内の「はじめに」のシートを必ずご一読ください。
4 参考資料
「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
令和4年度に処遇改善加算・特定処遇改善加算をすでに取得済みであり、令和4年(2022年)10月から新たに算定する加算がベースアップ等支援加算のみである事業者向け
5 留意事項
・事業所ごとに体制に関する届出書および体制状況一覧表の提出が必要です。
・ベースアップ等加算の算定には、処遇改善加算1~3のいずれかを算定している必要があります。
※ 当広域連合の運用等については、愛知県に準じております。記載方法等については『愛知県高齢福祉課 介護保険指定・指導グループ』のホームページ等も参考にしてください。