お知らせ 2021年6月1日(火)

昨年6月から人員配置に変更があった事業所は6月中に届出が必要です

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「職員の職種、員数及び職務の内容」に係る届出について

 当初申請又は前回の変更の届出から、申請又は届出の内容に変更があった場合は、原則その都度変更の届出を行う必要があります。ただし、変更内容が「職員の職種、員数及び職務の内容」の変更のみの場合は、年に一回、6月1日現在の状況を届け出ることで足りる取扱いをしております。
 当初申請又は昨年6月の届出以降、「職員の職種、員数及び職務の内容」について変更の届出を行っていない事業所は、6月1日から30日までの期間に「職員の職種、員数及び職務の内容」について変更の届出を行う必要があります。(以下「6月の特例の届出」)

対象

 当初申請又は昨年6月の特例の届出以降、「職員の職種、員数及び職務の内容」について変更があったが、届出を行っていない事業所
※人員配置上の変更が発生していない場合は、届け出る必要はありません。
※昨年6月以降に別の事由で変更の届出を行っており、その時点での「職員の職種、員数及び職務の内容」を併せて届け出た場合、そこから変更がなければ6月特例の届出は不要です。

変更日

 6月1日付

提出期限等

 6月1日から30日(30日が閉庁日の場合は直前の営業日まで)に事業課給付係(kyuufu@chitahokubu.or.jp)までメールで提出してください。
※メールでの提出が難しい場合は郵送可。

届出方法、様式

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