特定事業所集中減算
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居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けられたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。
対象となるサービス
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護(※1)、福祉用具貸与
※1 地域密着型通所介護は通所介護と合せて紹介率を計算することができます。
算定の結果、上記サービスのうち、いずれかのサービスについての紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、当該書類を提出してください。
また、80パーセントを超えなかった場合についても、各事業所において5年間保存しなければなりません。
提出していただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び、記載された理由について審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
判定期間及び減算適用期間
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
前期(時期) | 前年度3月1日から当年度8月末日 | 9月1日から9月15日まで | 当年度10月1日から3月31日 |
後期(時期) | 当年度9月1日から当年度2月末日 | 3月1日から3月15日まで | 次年度 4月1日から9月30日 |
※15日が土日祝日である場合、提出期限は前営業日となります。
提出方法・宛先
電子メールまたは郵送
〒476-0003 愛知県東海市荒尾町西廻間2-1 東海市しあわせ村内
知多北部広域連合事業課給付係 特定事業所集中減算担当 宛
減算の概要・正当な理由の範囲、必要書類について
当広域連合の独自基準は定めておりません。従来の愛知県の判定基準に基づいています。
愛知県の要件(参考)
届出様式
「減算あり」から「減算なし」になる場合、または「減算なし」から「減算あり」に変更する場合は、以下の様式もあわせて提出してください。