利用料の減額について
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知多北部広域連合の利用者負担減免制度
介護保険料の所得段階が第1、第2、第3段階の方で、申請時において下表の減免対象要件のすべてに該当する場合、介護サービス等を利用した際の利用者負担額が減免されます。
(毎年6月1日から翌年3月31日までにお住まいの市町介護保険担当課又は知多北部広域連合へ申請が必要です)
保険料所得段階 | 利用者負担額 | 減免の対象となる要件 |
第1段階 | 3/4を減免 | ①世帯の年間合計収入が98万円(世帯員2人以上の場合は、 1人当たり32万円加算した額)以下であること。 ②市町村民税が課税されている人に扶養されていないこと。 ③預貯金が350万円(世帯員2人以上の場合は、 1人当たり100万円加算した額)以下であること。 ④介護保険料を滞納していないこと。 |
第2段階 | 1/2を減免 | |
第3段階 |
利用者負担の減免は、次の金額を除いて算出します。
※介護予防・日常生活支援総合事業は、減免の対象となりません