要介護・要支援認定申請について
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1.申請できる人
特定疾病とは
加齢と関係があって、要介護状態の原因となるような心身の障害をもたらすと認められる病気のことです。
要介護認定の申請~サービス利用までの流れ
2.市町の介護保険担当窓口へ要介護認定の申請をします
お住いの地域の市役所・役場の介護保険担当窓口で要介護・要支援認定の申請をします。家族、居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうこともできます。
申請時に主治医の氏名・医療機関名をお伺いします。主治医がいない場合は、知多北部広域連合が指定する医師の中から選んでいただきます。
申請に必要なもの
※要介護認定・要支援認定申請書(新規)は介護保険担当窓口にあります。
※要介護認定・要支援認定申請書に個人番号(マイナンバー)を記載した場合には、個人番号が確認できる書類が必要となります。
介護保険担当窓口
3.心身の状態を確認されます
認定調査
知多北部広域連合の認定調査員または知多北部広域連合から委託を受けた認定調査員から調査日時の連絡があります。その後、認定調査員がご自宅や入所施設へ訪問し、日頃の心身の状況について聞き取り調査を行います。
調査にかかる時間は概ね1時間程度です。
主治医意見書
主治医に心身の障害の原因になっている疾病や負傷に関する意見、医学的な管理の必要性などについて記入してもらいます。
意見書作成のために定期受診とは別に受診が必要な場合があります。
4.介護認定審査会で審査・判定されます
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の学識経験者から構成された介護認定審査会が、介護の必要度(要介護度)を総合的に審査し、要介護状態区分が判定されます。
5.認定結果が通知されます
介護認定審査会の審査結果に基づき、以下の区分に分けて認定されます。
要介護1~5
介護保険の介護サービスが利用できます。
要支援1・2
介護保険の介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。
非該当
介護サービスや介護予防サービスは利用できません。ただし、基本チェックリストを受けて「事業対象者」と判定された場合は、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。
認定結果通知書、要介護度や有効期間が記載された新しい被保険者証等が郵送されます。また、認定結果は基本的に申請日より30日以内に通知されます。
認定結果に不服がある場合には、愛知県介護保険審査会に申し立てができます。
6.介護サービス計画(ケアプラン)を作ります
要支援1・2と認定された方は、介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業を利用します。お住いの市町の地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼します。
要介護1~5と認定された方は、介護サービスを利用します。居宅介護支援事業者などに所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランの作成を依頼します。どこの居宅介護支援事業者に依頼するか迷ったら、お住いの市町の地域包括支援センターにご相談ください。
ケアプランの相談・作成は、その費用の全額を介護保険が負担しますので、原則利用者に自己負担はありません。
地域包括支援センター(高齢者相談支援センター)とは
高齢者の心身の健康維持、安定した暮らしを地域ぐるみで支えていく拠点となる機関です。いつまでも「自分らしい生活」を送れるように主任ケアマネジャーや社会福祉士・保健師等が協力しあい、適切なサービスを提供しています。
ケアマネジャーとは
介護を必要とする方が介護保険サービスを受けられるように、ケアプランの作成やサービス事業者との調整を行う、介護保険に関する専門家です。
7.サービスの利用を開始します
ケアプランに基づいてサービスを利用します。
在宅サービスや介護予防サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。その範囲内でサービスを利用した場合の自己負担の割合は、1~3割です。「負担割合証」に記載されています。ただし、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の全額が自己負担となります。
要介護認定結果が出る前に、申請日にさかのぼって介護サービスを利用することができますが、全額自己負担となる場合があります。あらかじめご承知ください。
8.有効期間の満了が近づいたら、更新申請を行います
有効期間満了日の60日前後に通知が届きます。
引き続き介護サービスの利用を希望する場合は、再度申請をしてください。
手続きや申請に必要なものは2と同じです。
9.心身の状態が変化した場合は、区分変更申請を行います
要介護有効期間中に心身の状態が著しく変化した場合は、再度申請することができます。お住いの地域の市役所・役場の介護保険担当窓口で区分変更の申請をしてください。
手続きや申請に必要なものは2と同じです。