令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置

 令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円に引き上げられました。

 介護保険制度は、3年を1期とするとする介護保険事業計画に基づき、基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6年度から令和8年度まで)の決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行規則が改正されました。
 これにより、令和8年度分の介護保険料の算定に限り、税制改正の影響を遮断する特例措置がとられます。
 介護保険制度を持続させるための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

対象となる方

 介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)及び同じ世帯の方で、以下の条件を両方とも満たす方

  ・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で、知多北部広域連合管内(東海
   市、大府市、知多市、東浦町)に住所を有する方
  ・令和7年中(令和7年1月から12月まで)に給与収入があり、給与収入が、
   55万1,000円以上、190万円未満の方

 ※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。

特例措置の内容

(1) 合計所得金額の算定
  令和7年度税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金
 額を計算します。

(2) 住民税の課税・非課税の判定
  令和7年度税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・
 非課税を判定します。

特例減免について

 上記の影響を受ける方で、令和7年度・令和8年度ともに住民税が非課税である場合は、介護保険制度上の「特別の理由」に該当するものとして、住民税非課税者として判定する所得段階まで減免する「特例減免」を適用できる場合があります。
 特例減免を適用するには、減免申請書の提出が必要です。
 特例減免の対象になると思われる方は、お問い合わせください。対象になる方には、申請方法について案内させていただきます。

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