よくあるご質問
保険料を滞納するとどうなるのか?
第1号被保険者(65歳以上の人)の場合、保険料の滞納期間に応じて、次の3段階の措置がとられます。
- 1年間、保険料を滞納した場合
介護サービスを受けるときに、費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後から保険給付が支払われる形となります。 - 1年半、保険料を滞納した場合
一時的に保険給付が差し止めになります。 - 2年間、保険料を滞納した場合
利用者負担が引き上げられます。
具体的には次の例をお示しするとおり、保険料の滞納は非常に不利な制度となっていますので、期限までにお支払いください。
(例)3割負担の場合
利用料の負担額比較
サービス 利用月数 |
通常の介護サービスの 利用料の負担額 |
滞納した場合の 介護サービス利用料の 負担額 |
差額 |
7ヶ月目 | 35,224円 | 105,672円 | 70,448円 |
12ヶ月目 | 60,384円 | 181,152円 | 120,768円 |
通常の介護サービス利用料との負担額の差が、要支援1であっても時効になった保険料をサービス利用7ヶ月目で超えてしまい、1年後には約倍の差がでてきます。
また、要介護度が高くなるにつれて差額は大きくなります。
サービス利用月数
7ヶ月目
通常の介護サービスの利用料の負担額
35,224円
滞納した場合の介護サービス利用料の負担額
105,672円
差額
70,448円
サービス利用月数
12ヶ月目
通常の介護サービスの利用料の負担額
60,384円
滞納した場合の介護サービス利用料の負担額
181,152円
差額
120,768円