よくあるご質問

保険料を滞納するとどうなるのか?

第1号被保険者(65歳以上の人)の場合、保険料の滞納期間に応じて、次の3段階の措置がとられます。

  • 1年間、保険料を滞納した場合
    介護サービスを受けるときに、費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後から保険給付が支払われる形となります。
  • 1年半、保険料を滞納した場合
    一時的に保険給付が差し止めになります。
  • 2年間、保険料を滞納した場合
    利用者負担が引き上げられます。

具体的には次の例をお示しするとおり、保険料の滞納は非常に不利な制度となっていますので、期限までにお支払いください。

(例)3割負担の場合

  • 保険料が第5段階(年額66,300円)
  • 滞納している保険料で、2年を経過したものが1年分
  • 要支援1と認定され介護サービスを支給限度額満額で利用

利用料の負担額比較

サービス
利用月数
通常の介護サービスの
利用料の負担額
滞納した場合の
介護サービス利用料の
負担額
差額
7ヶ月目 35,224円 105,672円 70,448円
12ヶ月目 60,384円 181,152円 120,768円

通常の介護サービス利用料との負担額の差が、要支援1であっても時効になった保険料をサービス利用7ヶ月目で超えてしまい、1年後には約倍の差がでてきます。
また、要介護度が高くなるにつれて差額は大きくなります。

サービス利用月数

7ヶ月目

通常の介護サービスの利用料の負担額

35,224円

滞納した場合の介護サービス利用料の負担額

105,672円

差額

70,448円

サービス利用月数

12ヶ月目

通常の介護サービスの利用料の負担額

60,384円

滞納した場合の介護サービス利用料の負担額

181,152円

差額

120,768円

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