確定申告に関する控除について
「障害者控除対象者認定書」について
所得税の確定申告、市(町)県民税の申告をされる方は、「障害者控除対象者認定書」を添付して「障害者控除」の適用を受けることができます。
65歳以上の高齢者で、身体障害者手帳の交付を受けている方等のほか、身体障害者に準ずる方等として、福祉事務所長・町長が次のいずれかに該当すると認定した方は、「障害者控除対象者認定書」の交付が受けられます。該当すると思われる方は、お住いの市町の相談窓口にご相談ください。
普通障害者
毎年12月31日現在、満65歳以上で要介護1以上と認定された方
特別障害者
毎年12月31日現在、満65歳以上で次の要件をすべて満たす方
身体障害者(1級又は2級)に準ずる方 | 知的障害者(重度)に準ずる方 | ||
要介護度 | 3・4・5 | 3・4・5 | |
要介護認定のために作成された主治医意見書の状況 | 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1」、「B2」、「C1」、「C2」のいずれかであること | 「認知症高齢者の日常生活自立度」が「4.」、「M」のいずれかであること | |
寝たきり状態の期間 | 毎年12月31日からさかのぼって6か月以上の期間があること |
おむつに係る医療費控除の「知多北部広域連合が主治医意見書の内容について確認した書類」について
医療費控除を受けられるため、所得税の確定申告、市(町)県民税の申告をされる方は、おむつに係る医療費控除の「知多北部広域連合が主治医意見書の内容について確認した書類」を添付することで、おむつ代を医療費の金額に加算できます。
次のいずれにも該当する方は、「知多北部広域連合が主治医意見書の内容について確認した書類」の交付が受けられます。該当すると思われる方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えることができますので、お住いの市町の相談窓口にご相談ください。
- おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降である方
- 介護保険の要介護認定のために作成された主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1」、「B2」、「C1」、「C2」のいずれかであり、「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」の方
相談窓口
お住いの市町の相談窓口に相談してください。
- 東海市役所 福祉・介護保険関係(窓口) 052-603-2211(代表) または 0562-33-1111(代表)
- 東海市高齢者支援課(東海市しあわせ村内)052-689-1600(代表)
- 大府市役所 高齢障がい支援課 0562-45-6289(直通)
- 知多市役所 長寿課 0562-36-2652(直通)
- 東浦町役場 ふくし課 0562-83-3111(代表)