介護保険料について

介護保険の財源

要介護認定を受けた方が必要なサービスを利用する場合、費用の一部を自己負担します。利用した方が負担する金額以外の費用を被保険者の方が納める保険料と公費でまかなっています。

介護保険の財源割合

保険料 50% 公費 50%
23% 27% 25% 12.5% 12.5%
65歳以上の方の
介護保険料
40~64歳の方の
介護保険料
市町村

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料

65歳以上の方の保険料は、介護サービスや介護予防に係る費用などから算出された基準額をもとに、本人の前年の合計所得金額及びその属する世帯全員の課税状況等により決定します。

介護保険料

令和6年度

※保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに改定されます。

所得段階 対象者 保険料率
第1段階 ・生活保護受給者又は中国残留邦人等支援給付受給者
・世帯全員が市町村民税非課税者であって、老齢福祉年金を受給している人
・世帯全員が市町村民税非課税者であって、前年の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人
34,300円
公費負担12,900円
本人負担21,400円
第2段階 ・世帯全員が市町村民税非課税者であって、前年の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 51,600円
公費負担15,100円
本人負担36,500円
第3段階 ・世帯全員が市町村民税非課税者であって、前年の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える人 52,000円
公費負担400円
本人負担51,600円
第4段階 ・世帯に市町村民税課税者がいて、本人が市町村民税非課税者で、前年の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人 67,800円
第5段階 ・世帯に市町村民税課税者がいて、本人が市町村民税非課税者で、前年の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える人 75,300円
第6段階 ・本人が市町村民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 90,400円
第7段階 ・本人が市町村民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 98,000円
第8段階 ・本人が市町村民税課税者で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 113,000円
第9段階 ・本人が市町村民税課税者で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 128,100円
第10段階 ・本人が市町村民税課税者で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 143,200円
第11段階 ・本人が市町村民税課税者で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 158,300円
第12段階 ・本人が市町村民税課税者で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 173,400円
第13段階 ・本人が市町村民税課税者で、前年の合計所得金額が720万円以上800万円未満の人 180,900円
第14段階 ・本人が市町村民税課税者で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人 188,400円
第15段階 ・本人が市町村民税課税者で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の人 196,000円
  • 合計所得金額は、地方税法上の合計所得金額(収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額)のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、土地・建物等の売却等に係る特別控除額がある場合は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除します。
  • その他の合計所得金額は、合計所得金額から課税年金の所得金額を控除した金額です。給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額に所得金額調整控除の額を加えて得た額から10万円を控除します(控除後の額が0円を下回る場合には、合計所得金額を0円とします)。

保険料の通知について

毎年度7月に保険料を決定し、7月中旬に通知します。また、普通徴収の方に対しては納付書も同時にお送りしています。

保険料の支払開始について

第1号被保険者の保険料は資格取得月から支払うことになります。

※年齢到達による第1号被保険者の資格取得日は65歳誕生日の前日

例)昭和34年5月1日生まれの方

資格取得日:令和6年4月30日(誕生日の前日)
介護保険料徴収対象月:令和6年4月分から

※転入による第1号被保険者の資格取得日は転入日当日

例)すでに65歳以上で令和6年4月1日に転入した方

資格取得日:令和6年4月1日(転入日当日)
介護保険料徴収対象月:令和6年4月分から

保険料の支払終了について

転出又は死亡等により資格を喪失した場合は、資格喪失月の前月分までの保険料を支払うことになります。ただし、知多北部広域連合の構成市町間での転入出の場合、資格喪失とはならず保険料の支払いは継続します。

保険料の更正について

年度の途中で資格喪失した場合は、月割計算により保険料を算出し、過納分については返納し、不足分については納付書によりお支払いいただきます。
被保険者の転入を把握できずにいた場合、又は被保険者について所得更正が行われた場合等で、すでに決定している保険料額を遡及して変更する場合は、2年を限度に遡及賦課を行います。

保険料の減免及び徴収猶予について

次のいずれかに該当し、保険料の納付が一時的に困難となった場合には、保険料の減免又は徴収猶予を受けることができます。

  • 第1号被保険者又は主たる生計維持者が、震災、風水害、火災等災害により、住宅、家財又はその他の財産について、損害を受けた場合。
  • 主たる生計維持者が死亡した場合であって、他の世帯員全員について地方税法の規定による市町村民税が課されていない場合で、死亡者の扶養になっていた場合。
  • 主たる生計維持者(市町村民税課税者に限る。)の当該年における合計所得金額の見込額が、次のいずれかの理由により、前年合計所得金額の2分の1以下又は125万円以下に減少する場合であって、他の世帯員全員について地方税法による市町村民税が課されていない場合。
    (1)心身に重大な障がいを受け、又は6月以上の入院を必要とすること。
    (2)事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等があったこと。
    (3)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類することがあったこと。
  • 監獄等に入所しており介護保険給付の制限を受けていること。

第2号被保険者(40歳以上64歳未満の方)の保険料

加入している医療保険の算定方法に従って介護保険料が算定され、医療保険の保険料に上乗せして納めます。納める期間は40歳到達月から65歳到達月の前月分までです。

国民健康保険に加入している方

保険料は国民健康保険税の介護保険分として、世帯主が一括して納めます。詳しくは、加入している国民健康保険担当課へお問い合わせください。

東海市にお住まいの方

国保課
TEL.052-603-2211
(または0562-33-1111)

大府市にお住まいの方

保険医療課
TEL.0562-47-2111

知多市にお住まいの方

税務課
TEL.0562-36-2634

東浦町にお住まいの方

税務課
TEL.0562-83-3111

職場の医療保険に加入している方

介護保険料は、給与(標準報酬月額)と医療保険ごとに設定されている介護保険料率に応じて算定され、医療保険料の介護保険分として給与から一括して納めます。詳しくは加入している医療保険者へお問い合わせください。

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