【令和8年度】介護職員等処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算の拡充について

令和8年度の制度改正では、介護人材の更なる処遇改善と生産性向上の推進を目的として、加算の拡充が行われました。
・対象サービスの拡大 令和8年6月より、これまで対象外であった、居宅介護支援・介護予防支援、訪問看護、訪問リハビリテーションが新たに追加。
・賃上げと上乗せ評価 介護従事者に対する幅広い賃上げ措置に加え、生産性向上や協働化に取り組む事業所への上乗せ加算が新設され、最大で1.9万円の賃上げを目指す設計となっています。

対象となるサービス

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防訪問介護相当サービス
  • 介護予防通所介護相当サービス
  • 居宅介護支援・介護予防支援(令和8年度より新設)

 ※知多北部広域連合が指定するサービスのみ掲載しています。

届出方法、届出期限及び届出書類について

1.届出方法、届出期限

電子メールで給付係(kyuufu@chitahokubu.or.jp)に提出

  • メールの件名は、【法人名】令和○年度介護職員処遇改善加算計画書(実績報告書)として、本文にご担当者名および連絡先を記載してください。
届出期限

事業者が運営するサービスの種類によって、提出期限が異なります。該当する区分の期限をご確認いただき、期日までにご提出をお願いします。
(1)令和8年4月15日(水)必着
・既存サービスのみを運営する事業所(地域密着型サービス、総合事業)
・既存サービスと新規サービス(居宅介護支援・介護予防支援)を併設して運営する事業所
(2)令和8年6月15日(月)必着
・新規サービスのみを運営する事業所(居宅介護支援・介護予防支援)
※令和8年度からの制度改正に伴う、新規対象サービス専用の提出期限です。

(3)年度の途中で新たに算定を開始する場合(上記1,2以外)
・加算を取得しようとする月の前々月の末日(例:令和8年8月から算定する場合、令和8年6月末が提出期限となります。)

加算の算定に当たっては、毎年度、介護職員処遇改善計画書の提出及び実績報告の提出が必要です。
 また、就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)やキャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合には、変更届が必要です。
処遇改善加算の届出については、法人が複数の事業所を有する場合、県内外を問わず複数の事業所間で一括して介護職員処遇改善計画を作成することが認められています。
 なお、一括して作成する場合においても、事業所の指定権者ごとに届出が必要になります。

問合せにつきましては、介護保険最新情報に掲載されているQ&A等を確認の上、更に不明点がある場合にご連絡ください。よろしくお願いいたします。

2.必要書類

様式


(必須)令和8年度処遇改善計画書

(該当事業所のみ)地域密着型サービス、居宅介護支援等
体制届、体制等状況一覧※前年度から加算区分に変更があった事業所のみ必要

(該当事業所のみ)介護予防・日常生活支援総合事業 体制届、体制等状況一覧
※前年度から加算区分に変更があった事業所のみ必要

令和7年度実績報告書

令和7年度介護職員等処遇改善加算等の実績報告
(1)提出期限
 令和8年7月31日(金)
 ※実績報告書の提出期限は、「最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日」です。(例:最終の加算の支払い月が令和8年5月→令和8年7月31日までに提出)

(2)提出書類
 【別紙様式3】実績報告書

(3)提出方法
 電子メールで給付係(kyuufu@chitahokubu.or.jp)に提出

変更・特別な事情に係る届出書※必要に応じて提出してください。


3.その他

・計画書の提出後に、加算区分や事業所体制に変更が生じた場合は、速やかに変更届等をご提出ください。事業年度終了後には、最終的な加算の配分状況を報告する「実績報告書」の提出が必要となります。(例年7月末期限)
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