介護予防訪問介護相当サービス
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同一建物減算について
◆同一建物減算とは
訪問系サービス事業所が、同一の建物内または隣接する建物に居住する複数の利用者にサービス提供を行っている場合、提供効率が高くなることから、所定単位数が減算される仕組みです。
◆減算の対象となる場合
条件 内容
対象者の割合 同一建物等に居住する利用者が、
全体の一定割合を超える
居住人数 ①月50人以上
(事務所と同一(又は隣接する)敷地内の建物)
②過去6か月間のサービス提供総数のうち90%以上
(事務所と同一(又は隣接する)敷地内の建物)
③同一建物等(①及び②を除く)で月20人以上
④事務所と同一(又は隣接する)敷地内の居住者
◆減算の内容
判定区分 減算率(単位数)
①月50人以上の提供 所定単位数の15%減算
(事務所と同一敷地内)
②前6か月間90%以上の提供 所定単位数の12%減算
(事務所と同一敷地内)
③月20人以上の提供 所定単位数の10%減算
(①及び②を除く)
④事務所と同一敷地内 所定単位数の10%減算
◆判定と届出のスケジュール
判定期間 減算適用期間
前期:3/1~8/31 10/1~翌年3/31
後期:9/1~翌年2月末 4/1~9/30
◆届出方法
届出には、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・一覧表 等」をご利用ください。
※様式は、下記「加算・減算」に掲載しているものと同一です。