法律相談

被保険者等を対象とした法律相談の実施

介護保険制度の介護サービスは、「被保険者」と「サービス事業者」との「契約行為」に基づき提供されることとなっています。
しかし、サービスを受ける「被保険者」の中には、契約に不慣れな方も多く、望まずとも契約上のトラブルに巻き込まれることもあるでしょう。
知多北部広域連合では、被保険者やその介護をしている方を対象に、サービス事業者との間に生じた法律問題について、法律の専門家である弁護士に相談を受けられる機会を提供することとしました。

実施方法等

原則、偶数月に1日、相談日を設けます。各市町広報の前月(奇数月)1日号にて、日時・場所等の詳細をお知らせしますので、記事に従いお申し込みください。

事業対象者

当連合が要介護または要支援の認定をした被保険者及びその介護者

相談予定日

※申込み期間は、各相談日の前月となります。詳しくは上記PDFをご確認ください。

お問い合わせ先

総務課
電話:052-689-1651

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