お知らせ 2025年10月16日(木)

介護保険サービス事業者等に係る指定の一部効力停止について

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 知多北部広域連合では、介護保険法第78条の10第1項第6号及び法第115条の19第1項第6号の規定に基づき、下記のとおり行政処分(指定の一部効力停止)を行うこととし、令和7年10月16日付けで事業者に対し行政処分について通知しました。

対象となる法人及び事業所の概要

1 対象法人
(1)法人名:株式会社フレンズハウス
(2)代表者:代表取締役 奥村 文章
(3)所在地:愛知県名古屋市中川区広田町二丁目21番地

2 対象事業所
(1)事業所名:グループホーム フレンズハウス富木島
(2)サービス種別:(介護予防)認知症対応型共同生活介護
(3)指定年月日:平成23年3月1日

処分内容

 指定の一部効力停止(新規利用者受入停止3か月(令和7年11月1日から令和8年1月31日まで))

処分理由

 人格尊重義務違反

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