事業所評価加算
介護予防通所介護相当サービスにおける事業所評価加算の算定を希望する場合は、知多北部広域連合へ届出書による申出が必要です。申出の後、国民健康保険団体連合会により算定要件を満たしているか審査が行われ、適合と判定された場合に算定が可能となります。
手続きについて
提出方法・宛先
郵送
〒476-0003
愛知県東海市荒尾町西廻間2番地の1 東海市しあわせ村内
知多北部広域連合事業課給付係 事業所評価加算担当 宛
介護予防通所介護相当サービスにおける事業所評価加算の算定を希望する場合は、知多北部広域連合へ届出書による申出が必要です。申出の後、国民健康保険団体連合会により算定要件を満たしているか審査が行われ、適合と判定された場合に算定が可能となります。
〒476-0003
愛知県東海市荒尾町西廻間2番地の1 東海市しあわせ村内
知多北部広域連合事業課給付係 事業所評価加算担当 宛