事業所評価加算

介護予防通所介護相当サービスにおける事業所評価加算の算定を希望する場合は、知多北部広域連合へ届出書による申出が必要です。申出の後、国民健康保険団体連合会により算定要件を満たしているか審査が行われ、適合と判定された場合に算定が可能となります。

手続きについて

  • 事業所評価加算の申出の届出締切日は毎年10月15日までとなります。(届出締切日が土日祝日の場合は前営業日となります。)
  • 事業所評価加算は一度申出の届出を行えば、申出を「なし」と届け出るまで毎年審査の対象事業所となりますので、毎年度申出を行う必要はありません。

提出方法・宛先

郵送

〒476-0003
愛知県東海市荒尾町西廻間2番地の1 東海市しあわせ村内
知多北部広域連合事業課給付係 事業所評価加算担当 宛

判定結果について

国民健康保険団体連合会の審査結果の通知については、毎年2月頃に事業所へ連絡します。適合であれば4月から事業所評価加算が算定できます。

参考

愛知県(事業所評価加算)

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