おむつに係る医療費控除について
医療費控除を受けるため、所得税の確定申告、市(町)県民税の申告をする際、領収書に加えて医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
確定申告でおむつ代の医療費控除を受けることが継続して2年目以降で、一定の要件を満たしている方は、「知多北部広域連合が主治医意見書の内容について確認した書類」の交付が受けられます。医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えることができますので、市町の介護保険担当窓口へご相談ください。
1年目の方
初めておむつに係る費用の医療費控除を申告する場合は、かかりつけの医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。以下の「おむつ使用証明書」を印刷し、かかりつけの医療機関へ依頼してください。ほとんどの場合が有料です。
2年目以降の方
2年目以降の確定申告では、介護保険の要介護認定で使用する主治医意見書の記載が一定の要件を満たしていれば、かかりつけの医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えることができます。
市町の介護保険担当窓口にて「知多北部広域連合が主治医意見書の内容について確認した書類」を交付します
《主治医意見書の要件》
注)交付の要件に当てはまらない方については、医師が発行する「おむつ使用証明書」により、医療費控除の申告をしてください。