障害者控除対象者の認定について

〜要介護認定者の「障害者控除」対象者が拡大されました!〜
  65歳以上の高齢者のうち、要介護認定を受けている方は、所得税の確定申告、市町県民税の申告の際、「障害者控除」または「特別障害者控除」の適用を受けることができます。
身体障害者手帳の交付を受けている方等以外で、身体障害者に準ずる方等として、福祉事務所長(又は市町長)が次のいずれかに該当すると認定した方は、「障害者控除対象者認定書」を交付します。該当すると思われる方は、各市町の介護保険担当課にご相談ください。
 
「障害者控除対象者認定書」について
以下の要件に該当する方は、申告時に各市町の介護保険担当課へ申請し、福祉事務所長又は市町長による認定書の発行を受けてください。認定書は申告書に添付してください。
(1)普通障害者(※ 平成21年分申告から新設)
  ・平成21年12月31日現在、満65歳以上で要介護1以上と認定された方
(2)特別障害者
 ・平成21年12月31日現在、満65歳以上で次の要件をすべて満たす方

要件 区分
寝たきり老人 知的障害者(重度)に準ずる方
要介護度 3・4・5 3・4・5
要介護認定のために作成された主治医意見書の状況 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が、「B1」、「B2」、「C1」、「C2」のいずれかであること 「認知症高齢者の日常生活自立度」が、「W」、「M」のいずれかであること
寝たきり状態の期間 毎年12月31日から遡って6か月以上の期間があること -

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