医療費控除を受けられるため、所得税の確定申告、市(町)県民税の申告をされる方は、おむつに係る医療費控除の「知多北部広域連合が主治医意見書の内容について確認した書類」を添付することで、おむつ代を医療費の金額に加算できます。
次のいずれにも該当する方は、「知多北部広域連合が主治医意見書の内容について確認した書類」の交付が受けられます。該当すると思われる方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えることができますので、市町の介護保険担当課へご相談ください。
おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降である方
介護保険の要介護認定のために作成された主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1」、「B2」、「C1」、「C2」のいずれかであり、「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」の方