サービスの利用の仕方

 
(1) 介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定を受けます。

(2) 自宅でサービスを利用するときは、居宅介護サービス計画を作成します。
居宅介護サービス計画は、利用者の心身の状態に合ったサービスと提供事業者を選択し、決めるためのものです。サービス計画はご自分でも作成できますが、居宅介護支援事業者の介護支援専門員に作成を依頼すれば、サービス提供事業者との調整までしてもらえます。(費用負担はありません。)

居宅介護支援事業者にサービス計画の作成を依頼したときは、居宅介護サービス計画作成依頼届出書を市町介護保険担当窓口に提出してください。(届出用紙は、新規認定時の認定結果通知に同封します.。居宅介護支援事業者を変更するときは、市町担当窓口に設置してある変更届出書を提出してください。)

(3) サービス計画に基づきサービスを利用します。
 サービスを受けるときは、サービス提供事業者にサービス計画(サービス利用票)と被保険者証を提示します。また、利用したサービス費用の1割を負担します。
施設サービスを利用するときは、介護保険施設に利用申込みをします。

【サービスの種類】

知多北部広域連合内の介護保険サービスの利用状況はこちらをご覧ください。

 
利用者が負担する費用
 サービスを利用すると原則としてかかった費用の9割が保険で支払われ、残りの1割が自己負担となります(サービス計画の作成にかかる費用については、利用者の負担はありません)。
 福祉用具購入費や住宅改修費の場合は、利用者が代金を一旦全額支払い、後から申請して保険から払い戻す「償還払い」と保険対象分1割を業者に支払い、その後、申請により9割を広域連合が業者に支払う「受領委任払い」があり、いずれかを選択できます。
 
サービスの利用限度額について
    居宅サービスには、要介護、要支援状態区分ごとに利用できるサービスの限度額があります。
  1単位の単価は基本10円ですが、人件費の地域差に応じて割り増しが行われます。
要介護
状態区分
支給限度額
(1か月)
福祉用具
購入費
住宅改修費
要支援1 4,970単位 10万円
(1年度内)
20万円
(1住宅につき)
要支援2 10,400単位
要介護1 16,580単位
要介護2 19,480単位
要介護3 26,750単位
要介護4 30,600単位
要介護5 35,830単位

※施設利用については、施設ごと・要介護状態区分ごとに費用が決まっています。

 
自己負担が高額になったときには
    利用者の負担されたサービス費が高額になり上限を超えた場合には申請をして認められると超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。
※世帯内に複数の利用者がいる場合は、利用者負担額を合算します。
区分 世帯及び個人の上限額
生活保護受給者等の方 15,000円
世帯全員が市町村民税非課税であって、下記(1)または(2)の方
(1) 老齢福祉年金受給の方
(2) 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
(世帯)24,600円
(個人)15,000円
世帯全員が市町村民税非課税で上記以外の方 24,600円
市町村民税課税世帯の方 37,200円
 
高額医療・高額介護合算制度について
    各医療保険(国民健康保険、被用者保険、長寿医療(後期高齢者医療)制度)における世帯内で1年間(毎年8月から7月まで)の医療保険と介護保険との自己負担額合計が下の表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた分については、申請により払い戻されます。自己負担額は、原則として介護サービスや医療行為を利用した際に支払う金額のことですが、食費や差額ベッド代、居住費(滞在費)などは合算対象とはなりません。

【自己負担限度額】
所得区分後期高齢者医療制度+介護保険被用者保険または国民健康保険+介護保険(70歳〜74歳の人が居る世帯)被用者保険または国民健康保険+介護保険(70歳未満の人がいる世帯)
現役並み所得者(上位所得者)※1 67万円
(89万円)
67万円
(89万円)
126万円
(168万円)
一般 56万円
(75万円)
56万円
(75万円)
67万円
(89万円)
低所得者II ※2 31万円
(41万円)
31万円
(41万円)
34万円
(45万円)
低所得者I ※3 19万円
(25万円)
19万円
(25万円)
34万円
(45万円)
  ※1   上位所得者:国民健康保険加入者の所得額の合計が600万円以上の世帯
  現役並み所得者:住民税課税基準額が145万円以上の方(ただし、後期高齢者医療制度で医療を受ける方の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分となります。)
  ※2   低所得者II:同一世帯の全員が住民税非課税の方
  ※3   低所得者I:同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ、一定の基準に該当される場合(年金受給者が80万円以下等)

【支給対象】
  医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯で自己負担額が上の表の額を超えている世帯

【対象期間】
  毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月(ただし、平成20年度分については、平成20年4月1日から平成21年7月31日までの16か月となるため、平成20年度分の自己負担限度額は、上の表の(  )内の金額となります。)

【申請受付等】
  対象となる方は、医療保険の窓口で申請をしてください。対象期間内に、介護保険者の変更があった方、職場の健康保険に加入している方は、自己負担額証明書の添付が必要となります。
  自己負担額証明書が必要な方は、各市町の介護保険担当課で証明書の発行の申請をしてください。

 
利用者の負担の軽減制度
次のような場合は、お住まいの市町の介護保険担当窓口へ相談してください。
利用者負担額の減免
   サービスを利用したときにかかる1割の利用者負担額が減額される場合があります
 
災害等により住宅、家財に半壊以上の損害を受けたとき。
主たる生計維持者が死亡した場合で、生計が著しく困難となったとき。
疾病、障害等により主たる生計維持者の年間所得見込額が前年の1/2以下に減少する場合で、生計が著しく困難となったとき。
   
特定入所者介護サービス費
   介護保険制度の一部改正に伴い、施設利用者と在宅利用者の公平を図るため、施設給付のうち食費と居住費の全額が自己負担となりますが、低所得の方には所得に応じた利用者負担段階(第1〜第3段階)によって負担限度額が決められます。
   
社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置
   市町村民税課税世帯で、世帯収入や預貯金等が一定条件にあてはまる方については、軽減を実施している社会福祉法人等が利用者負担を軽減する制度があります。
※知多北部広域連合への申請が必要です。
   
介護保険料及び利用者負担の減免制度
 

介護サービス情報の公表

 
  1. 目的
      利用者の権利擁護、サービスの質の向上等に資する情報提供の環境整備を図るため、介護保険法第115条の29第1項の規定により、介護サービス事業者に介護サービス情報の公表が義務付けられています。
      介護サービス事業所の基本的な事項やサービスの内容、運営等の取り組み状況に関する情報をそのまま公表するものであり、事業所の評価、格付け、画一化などを目的とするものではありません。
      なお、介護サービス事業所の公表については、愛知県が行っております。詳しくは、下記のホームページを御覧ください(愛知県介護サービス情報公表センターが運営しています)。また、対象となるサービス及び事業所については、下記の通りです。

    愛知県介護サービス情報公表システムのホームページ


  2. 情報の対象となるサービス(平成21年4月1日現在 50サービス)
    居宅サービス介護予防サービス施設サービス
    ・訪問介護
    ・訪問入浴介護
    ・訪問看護
    ・訪問リハビリテーション
    ・通所介護
    ・療養通所介護
    ・通所リハビリテーション
    ・短期入所生活介護
    ・短期入所療養介護(介護老人保健施設)
    ・短期入所療養介護(介護療養型医療施設)
    ・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)
    ・特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)
    ・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(外部サービス利用型))
    ・特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム(外部サービス利用型))
    ・特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅)
    ・特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅(外部サービス利用型))
    ・福祉用具貸与
    ・特定福祉用具販売
    ・居宅介護支援
    ・介護予防訪問介護
    ・介護予防訪問入浴介護
    ・介護予防訪問看護
    ・介護予防訪問リハビリテーション
    ・介護予防通所介護
    ・介護予防通所リハビリテーション
    ・介護予防短期入所生活介護
    ・介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)
    ・介護予防短期入所療養介護(介護療養型医療施設)
    ・介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)
    ・介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)
    ・介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(外部サービス利用型))
    ・介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム(外部サービス利用型))
    ・介護予防特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅)
    ・介護予防特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅(外部サービス利用型))
    ・介護予防福祉用具貸与
    ・特定介護予防福祉用具販売
    ・介護老人福祉施設
    ・介護老人保健施設
    ・介護療養型医療施設

    地域密着型サービス
      夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)・地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)・地域密着型特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅)・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

  3. 情報の公表の対象となる事業所
      介護保険法に基づく指定事業者のうち、都道府県が定める報告に係る計画の基準日前の1年間において介護サービスの対価として支払を受けた金額が100万円を越える事業所。